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用語集


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あ行

【アドオン返済】
アドオン返済とは、今では少なくなってきている返済方法。 元金の返済額に関係無く利息は減らないので、金利負担が割高になる。
【一括返済】
一括返済とは、一回の支払いで完済すること。
【遅延損害金(遅延利息)】
遅延損害金とは、定められた期日までに返済できなかった場合、 返済日が過ぎてから返済されるまでに発生する「損害金」のこと。

か行

【貸金業協会】
貸金業協会とは、貸金業規制法第25条に基づいて各都道府県に1つ設立を認められた社団法人のこと。 会員はその都道府県の貸金業者(金融機関)。貸金業者、消費者、行政を結ぶ公的機関。
【貸金業登録番号】
貸金業登録番号とは、都道府県知事登録の場合、△△△県知事(□)第00123号。 財務局登録の場合、△△△財務局(□)第00123号という形で表記される。 貸金業を営む場合、県・財務局の登録が貸金業規制法によって定められており、。 これらに登録されていない業者は違法になる。
消費者金融: 財務局
【貸付限度額(貸付上限)】
貸付限度額とは、契約に基づく貸金限度額のこと。 貸金業規正法では消費者金融の個人向け融資(無保証)では一業者あたり50万円まで、 または年収の10%相当が限度額の目安とされる。
【元利均等返済方式】
元利均等返済方式とは、利息を加えた元金(借入金)を均等に分割して、毎回の返済額を一定に支払う方式。
元利均等返済方式
【元金・元本(がんぽん)】
元金とは、借りたお金(借入れ金)のこと。
【元利定額リボルビング方式】
元利定額リボルビング方式とは、あらかじめ設定している毎月の一定金額の元金に、 借入残高に対する1ヵ月分の利息を足した金額を 最低限の返済額として返済する方式。
元利定額リボルビング方式
【元金定率リボルビング方式】
元金定率リボルビング方式とは、毎月、借入残高を確定して、借入残高に対して指定した割合(定率)で返済する方式。
元金定率リボルビング方式
【元利均等返済方式】
元利均等返済方式とは、利息を加えた元金(借入金)を均等に分割して、毎回の返済額を一定に支払う方式。
元利均等返済方式
【繰上返済】
繰上返済とは、月々の定められた返済額と別に、残高の一部または全額を繰り上げて返済すること。

さ行

【出資法】
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称。 出資法とは、貸金業者の上限金利などを定めた法律のこと。 利息の上限は年29.2%を超える業者には罰則が課せられる。 返済が遅れた場合の遅延金も、29.2%を超える利息は違法になる。
【残高スライドリボルビング方式】
残高スライドリボルビング方式とは、 あらかじめ設定している元金と利息を足した金額を返済する方式でも、 借入残高によって利息を含まない定額が見直される返済方式。
残高スライドリボルビング方式
【信用保証会社】
信用保証会社とは、連帯保証人などを斡旋する会社のこと。 消費者金融において、保証人が必要な場合に保証を請け負う会社のこと。

た行

【多重債務者】
多重債務者とは、本人の支払能力を超えて、複数の金融機関からの借入れをしている債務者。

は行

【保険会社手数料】
保険会社手数料とは、信用保証会社へ依頼する際の手数料。
【保証人】
保証人とは、金融機関との契約どおりに返済されなかった場合、借入者の返済を代わって行う人のこと。
【無担保貸付】
無担保貸付とは、信用貸付とも言われており、借入者の信用を担保として物理担保無しで貸付ること。
消費者金融: 担保、保証人なし

ま行

【ミニマムペイメント】
ミニマムペイメントとは、リボルビング払いにおける最低限の返済額のこと。

ら行

【利息制限法】
利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律のこと。 元本が10万円までのときの金利は、20%まで 元本が10万円〜100万円までのときの金利は、18%まで 元本が100万円以上のときの金利は、15%まで
【リボルビング返済】
リボルビング返済とは、毎月一定の金額(ミニマムペイメント)を支払う返済方法のこと。

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